自動車の住所変更に関する質問と回答を集めました。参考になさってください。
管轄の警察署で手続きを行ってください。
管轄の警察署は自宅の住所ではなく、車庫の住所を管轄する警察署になりますのでご注意ください。
必要書類は軽自動車と普通自動車で異なります。
必要書類の詳細についてはこちらをご覧ください。
必要書類がそろいましたらそれぞれに必要事項を記入します。
枚数が多いため陸運局に行く前に作成しておくことをおすすめします。可能であれば陸運局で入手する書類も先に購入して準備しておくとよいでしょう。
※住所変更の場合、書類への押印は認印でかまいません。(名義変更の際は実印)
住所変更の手続き(書類の提出やナンバーの変更、税金の申告)は、新しいお住まいを管轄する陸運局に行って行います。陸運局は平日しかあいていませんのでご注意ください。
※ナンバーを変更する場合は、自動車を陸運局に持ち込む必要があります。
※ナンバーを変更する際、ナンバープレートの取り付けや取り外しは、自分で行います。
※自動車税の申告は陸運局に隣接している自動車事務所で行います。
大まかな手続きは以上になります。
その他、自賠責保険の住所も忘れず変更しておきましょう。
普通自動車と軽自動車で住所変更の際に必要な書類は異なります。
普通車と126cc以上のバイクの住所変更は管轄の陸運局で行います。
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で行います。
軽自動車検査協会は陸運局に隣接されていることが多いですが、管轄によっては離れていることもありますのでご注意ください。
駐車場を別の場所で借りました。引越しはしていないため自宅の住所は変わっていません。この場合も、自動車の住所変更手続きは必要ですか?
ご住所に変更がなく、駐車場のみ借り替えた場合には自動車の住所変更手続きは必要ありません。
この場合は、警察署で保管場所変更届出という手続きが必要になります。
ご自宅の住所が変更になった場合には、たとえ駐車場が変わっていなくても住所変更は必要です。また、車庫証明も再度取得しなければなりません。
車庫証明は保管場所(駐車場)からご自宅までの距離が2km以上離れると取得できないため、その場合は新たに借りなおす必要があります。
8月に大阪府から京都府に引越しをしたのですが、この場合、自動車税は4月から7月分を大阪府に、8月から3月分を京都府に納税するのでしょうか。
年度の途中に引越しをされた場合には、その年度の自動車税は引越し前の都道府県(今回の場合は大阪府)に納税します。
以前は、引越し前の都道府県と引っ越し後の都道府県それぞれに月割りで収めることとなっていましたが、現在は4/1時点の所有者とその住所を基準に1年分の納税義務が発生する制度になっています。
自宅は大阪で住民票も大阪にありますが、単身赴任で東京に引越しをしました。住民票はそのまま大阪にしておく予定なのですが、車は東京で使用します。その場合の自動車の手続きはどうすればよいですか。
自動車を使用する場所(今回の場合は東京)で車庫証明を取得し、住所変更を行う必要があります。
住民票に変更がない場合でも、自動車を使用する使用本拠の位置が変わった場合には、そこで車庫証明を取得して、そこのナンバーで乗ることがもっとも法律に適合しています。
この場合、車庫証明取得時の申請書書類の書き方が通常とは異なりますのでご注意ください。
道路運送車両法という法律で引越しをしてから15日以内に手続きをしなければならないと定められています。
そのままでも車検は受けられるのですぐに困る事はないかも知れませんが、後々面倒な手続きが増えることもありますので手続きは早めに済ませておきましょう。
変更手数料350円、申請書の用紙代100円程度となります。
ナンバープレートを変更する場合には、通常追加で1,440円〜1,880円、希望ナンバーに変更する場合には3,860円〜4,400円が必要になります。(それぞれ地域により異なります)