車の住所変更Q&A

自動車の住所変更に関する質問と回答を集めました。参考になさってください。

住所変更についてどのような手続きが必要ですか?

1.車庫証明を取得する。

管轄の警察署で手続きを行ってください。
管轄の警察署は自宅の住所ではなく、車庫の住所を管轄する警察署になりますのでご注意ください。

2.住所変更に必要な書類を準備する。

必要書類は軽自動車と普通自動車で異なります。
必要書類の詳細についてはこちらをご覧ください

3.住所変更に必要な書類を作成する。

必要書類がそろいましたらそれぞれに必要事項を記入します。
枚数が多いため陸運局に行く前に作成しておくことをおすすめします。可能であれば陸運局で入手する書類も先に購入して準備しておくとよいでしょう。
※住所変更の場合、書類への押印は認印でかまいません。(名義変更の際は実印)

4.陸運局で手続きを行う。

住所変更の手続き(書類の提出やナンバーの変更、税金の申告)は、新しいお住まいを管轄する陸運局に行って行います。陸運局は平日しかあいていませんのでご注意ください。
※ナンバーを変更する場合は、自動車を陸運局に持ち込む必要があります。
※ナンバーを変更する際、ナンバープレートの取り付けや取り外しは、自分で行います。
※自動車税の申告は陸運局に隣接している自動車事務所で行います。

大まかな手続きは以上になります。
その他、自賠責保険の住所も忘れず変更しておきましょう。

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住所変更にはどのような書類が必要ですか?

普通自動車と軽自動車で住所変更の際に必要な書類は異なります。

≪普通自動車の場合≫

自動車に搭載されている書類

  • 車検証の原本
    ※車検証の所有者欄にディーラーや信販会社の記載がある場合は、所有者様の委任状が必要となります。

使用者様の書類

  • 住民票など(発行されてから約3ヶ月以内のもの)
    ※個人の方は、住民票。法人様は登記簿謄本が必要となります。
    ※2回以上の住所変更をされている場合は、除票や戸籍の附票も必要になります。
  • 車庫証明書(発行されてから約1ヶ月以内のもの)
  • 認印

陸運局や自動車税事務所で販売・配布される書類

  • 申請書
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書、検査登録印紙

その他必要に応じて必要な書類があります

  • 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合

≪軽自動車の場合≫

自動車に搭載されている書類

  • 車検証の原本

所有者様の書類

  • 住民票(発行されてから約3ヶ月以内のもの)
    ※個人の方は、住民票。法人様は登記簿謄本が必要となります。

陸運局や軽自動車協会で販売・配布される書類

  • 申請書
  • 自動車税申告書

その他必要に応じて必要な書類があります

  • 申請依頼書・・・代理の方が手続きに行く場合
  • 車両番号標(ナンバープレート)・・・ナンバーが変わる場合

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住所変更の手続きはどこでするのですか?

普通車と126cc以上のバイクの住所変更は管轄の陸運局で行います。
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で行います。
軽自動車検査協会は陸運局に隣接されていることが多いですが、管轄によっては離れていることもありますのでご注意ください。

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駐車場だけを変更した場合にも、自動車の住所変更手続きは必要ですか?

駐車場を別の場所で借りました。引越しはしていないため自宅の住所は変わっていません。この場合も、自動車の住所変更手続きは必要ですか?

ご住所に変更がなく、駐車場のみ借り替えた場合には自動車の住所変更手続きは必要ありません。
この場合は、警察署で保管場所変更届出という手続きが必要になります。

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引越しをしましたが、駐車場に変更はありません。この場合にも住所変更は必要ですか?

ご自宅の住所が変更になった場合には、たとえ駐車場が変わっていなくても住所変更は必要です。また、車庫証明も再度取得しなければなりません。
車庫証明は保管場所(駐車場)からご自宅までの距離が2km以上離れると取得できないため、その場合は新たに借りなおす必要があります。

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年度の途中で引越しをした場合、自動車税はどちらの県に払うことになりますか?

8月に大阪府から京都府に引越しをしたのですが、この場合、自動車税は4月から7月分を大阪府に、8月から3月分を京都府に納税するのでしょうか。

年度の途中に引越しをされた場合には、その年度の自動車税は引越し前の都道府県(今回の場合は大阪府)に納税します。
以前は、引越し前の都道府県と引っ越し後の都道府県それぞれに月割りで収めることとなっていましたが、現在は4/1時点の所有者とその住所を基準に1年分の納税義務が発生する制度になっています。

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住民票の住所と現在住んでいる住所が違う場合、自動車の住所変更は必要ですか?

自宅は大阪で住民票も大阪にありますが、単身赴任で東京に引越しをしました。住民票はそのまま大阪にしておく予定なのですが、車は東京で使用します。その場合の自動車の手続きはどうすればよいですか。

自動車を使用する場所(今回の場合は東京)で車庫証明を取得し、住所変更を行う必要があります。
住民票に変更がない場合でも、自動車を使用する使用本拠の位置が変わった場合には、そこで車庫証明を取得して、そこのナンバーで乗ることがもっとも法律に適合しています。
この場合、車庫証明取得時の申請書書類の書き方が通常とは異なりますのでご注意ください。

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引越しをしてからいつまでに住所変更をしなければいけない、という決まりはありますか?

道路運送車両法という法律で引越しをしてから15日以内に手続きをしなければならないと定められています。
そのままでも車検は受けられるのですぐに困る事はないかも知れませんが、後々面倒な手続きが増えることもありますので手続きは早めに済ませておきましょう。

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自動車の住所変更手続を自分で行った場合、費用はいくらかかりますか?

変更手数料350円、申請書の用紙代100円程度となります。
ナンバープレートを変更する場合には、通常追加で1,440円〜1,880円、希望ナンバーに変更する場合には3,860円〜4,400円が必要になります。(それぞれ地域により異なります)

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